2011/01/12

会則


にじのはしファンド 会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は,にじのはしファンドと称し(以下,本会という)、事務局を沖縄県那覇市
繁多川4-22-6に置く。

(サポーター)
第2条 本会のサポーターは,この会の目的に賛同し、会費により子どもたちを支援する
個人とする。

(目的)
第3条 本会は,沖縄県内の児童養護施設(以下、施設)を退所した子どもたちが、将来に夢を
持ち、それを実現できるよう、サポーターの会費をもって支援を行うこと目的とする。

(事業)
第4条 本会は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) サポーターの募集
(2)支援を必要とする施設を退所した子どもたちの募集
(3)施設退所後、進学した子どもたちの学生期間の生活支援
(4)退所した子どもたちの各種免許、資格取得のための資金援助
(5)ブログや書面による定期的な近況報告

(サポーターの役割)
第5条 サポーターはこの会の趣旨に賛同するものとし、第3条に掲げる目的を継続的に実現するために会費を納める。

(入会と退会)
第6条 入会を希望する者は本会事務局に連絡をし、所定の手続きを行う。
退会を希望する者は退会希望月の前月末までにその旨を会に届けて退会することができる。ただし、会則・会の趣旨に反する事実が明らかになった時は、退会してもらうことがある。

(会費)
第7条 サポーターは,月額一口1000円を会費として毎月、本会が指定する方法により
納入するものとする。

(寄付)
第8条 会則に定めた事業を行うため、金品の寄付については感謝をもってこれを受け付ける。
寄付として納入された金銭は会計に計上する。
寄付された物品は適切に管理し、そのまま活用する他販売しその売り上げを会計に計上できるものとする。
寄付として拠出された金品は返還しない。
寄付を拠出した個人または団体に対して特別な便宜を図ることはできない。
本条は役員会を経て変更できるものとする。

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名 (会を代表し運営する。)
(2) 副代表 1名 (代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を行う。)
(3)会計1名 (会の会計事務を処理する。)

(役員の役割)
第10条 役員は第4条に掲げる事業を遂行するために必要な手続き・事務を行う。 

(運営)
第11条 会は,諸問題等が発生した場合は、随時役員会を開催して審議を行い、サポーターに報告する。

(事業年度及び会計年度)
第12条 会の事業年度及び会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第13条 会計の監査は随時これをすることができる。

(会計報告)
第14条 収支計算書を作成し,年1回報告を行う。

(個人情報の取り扱いについて)
第15条 本会は第3条に掲げる目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を取得・利用する。個人情報を本人の同意を得ることなく、第三者に開示・提供しない。

(設立年月日)
第16条 この会の設立年月日は平成23年1月8日とする。

付 則
この会則は,
平成23年1月8日 施行
平成23年2月6日 一部変更

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沖縄県内の児童養護施設・ファミリーホーム・里親のもとで養育を経験した子どもたちの進学や資格取得を、
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